水が漏れて止まらない

さいたま市の水道修理業者がトイレの水漏れを修理

天井からの漏水

埼玉県の水道修理チーム

天井や壁から水が漏れてくるトラブル修理依頼

「天井から水漏れがある」という即日対応をしてほしいよのお電話をいただきました。
宅内の照明に水が溜まっているそうです。照明のケース内に溜まった漏電が怖いのと水の重さで照明が落ちそうになっているからブレーカーを切っているとのこと。
どうして水が漏れてくるのか原因がわからない不安であるtの事でブレーカーとと水道の元栓を止めているので落ち着いたもののできるだけ急いで駆けつけることになりました。
現場が3階建ての分譲マンションで築年数にして10年前後とまだまだ新しい物件です。天候は晴れで雨水の侵入も考えられません。設備的なトラブルや故障は考えにくく2階の入居者さんの所へ聴取に伺わせていただきました。今回のような階下への漏水の場合は原因が何であれ上階の方と一階の方の話をお伺いします。そして、話をすり合わせていき時系列を追っていきヒントを見つけ出して水漏れの箇所の特定や設備的な問題個所などを探っていきます。

今回は1階の天井から水漏れがしていたのが2時間ほど前で2階の方はちょうどその時間帯はテレビを見ていたとかで水まわりりに関してはトイレくらいしか水を使っていないとの事でした。
となると水道設備が故障しているのか?と水まわりりをくまなく調査したところ全く手がかりありません。念のため水を流しても現在階下へは水漏れが起こりませんでした。原因がまったく解らなくなっていました。

整理すると
●水漏れが1階で起こったのは16時半頃。現在は漏れていない。
●2階の方はお昼以降水回りはトイレくらいしか使用していない。
●2階の水道設備的に問題はない
となるとやはり人的要因がどうしても考えられます。
再度、上階の水まわりりを点検してみると洗面台下の底板が若干濡れているのをみつけました。そして洗濯カゴにビショビショになったバスマットやバスタオルを発見。すると奥から奥様が実は掃除中バケツの水を洗面台付近で大量にこぼしてしまったと自白。時間的にちょうど一致します。1週間後に確認のお電話をしたところ、その日以外水漏れはないとのこと。原因が掃除中にこぼしたバケツの水だと判定しました。

アパートやマンションでの水漏れは大変な事に繋がる事もあります。それだけに今回のように原因を隠してしまう気持ちも解らない訳でもありません。
仮に水漏れで高価なものを壊してしまったり階下にお住いの方にご迷惑をかけてしまうので注意が必要です。
事を隠す方が事が大きくなることもあるのでマンションやアパートの2階以上にお住まいの方々は水の漏れには慎重にならなければなりません。その為にも気になる事があれば点検早めの修理はとても大切となってきます。

天井からの漏水

天井からの漏水は、様々な原因が考えられます。以下は一般的な原因となるものです。

隣の部屋や階の水回りのトラブル
水漏れがある部屋の天井から水が落ちてくる場合、上の階や隣の部屋から漏水している可能性があります。この場合は、上の階や隣の部屋の住人にトラブルがあるかどうか確認し、問題がある場合は速やかに対処する必要があります。
パイプの老朽化
古いパイプは、老化や劣化によって水漏れを引き起こす可能性があります。また、パイプの破損や穴が開くこともあります。
結露
冬場など、室内と室外の温度差が大きくなると、天井に結露が発生することがあります。この結露が多くなり、溜まることで天井から水漏れを引き起こすことがあります。
配管の接続不良
配管の接続部分が緩んでいたり、不適切な接続方法で接続されていた場合、水漏れが発生することがあります。

天井からの漏水が発生した場合は、まずは原因を特定することが重要です。自力で解決できる場合は、早めに対処することが大切です。しかし、天井の修理は危険な場合もありますので、安全面に配慮して業者に依頼することをおすすめします。

分譲の場合
分譲マンションの場合、原則として共用部分の管理は管理会社が行っています。そのため、天井からの漏水が発生した場合は、まずは管理会社に連絡し、対応を依頼することが重要です。管理会社は専門の業者を派遣して、漏水原因を特定し、修理を行ってくれます。ただし、共用部分以外で発生した場合は、個人の責任となりますので、その場合は自己責任で修理するか、専門の業者に依頼する必要があります。

賃貸の場合
賃貸の場合、まずは速やかに管理会社またはオーナーに報告することが重要です。漏水が床や壁などに浸み込んでしまうと、修復費用が高額になるだけでなく、その後の生活にも支障をきたす可能性があります。また、賃貸契約によっては管理会社やオーナーが修理費用を負担することがあるので、契約書を確認することも必要です。報告後は指示に従い、業者を手配するか自己負担で修理するかを決めることになります。

漏水時の水漏れ特約や借家人賠償保険について
漏水時の水漏れ特約や借家人賠償保険について、一般的な情報を以下に示しますが、具体的な内容は契約書や保険会社の条件によって異なる場合がありますので、契約書や保険会社の担当者と相談することをおすすめします。
水漏れ特約: 水漏れ特約は、賃貸物件で発生した水漏れによる損害を補償する保険の特約です。一般的には火災保険に付帯している場合があります。具体的には、パイプの破裂や漏水による床や壁の損傷、家具や家電の水没などが補償対象となります。ただし、保険会社や契約内容によって補償範囲や条件が異なる場合がありますので、契約書や保険証券の確認が必要です。
借家人賠償保険: 借家人賠償保険は、賃貸住宅において入居者が賠償責任を負う場合に備える保険です。入居者がトイレや給湯器などの設備を誤って使用して破損させたり、隣人の住宅に水漏れを引き起こした場合などに、賠償責任の補償が行われます。ただし、借家人賠償保険は任意の保険であり、入居者自身が加入する必要があります。契約内容や保険料は保険会社によって異なりますので、相談して適切なプランを選ぶことが重要です。

水漏れや賠償責任に関する保険の詳細は保険会社や契約内容によって異なりますので、具体的な補償内容や条件、免責事項などは契約書や保険証券をよく確認することが重要です。また、トラブルが発生した場合には、速やかに保険会社や管理会社に連絡し、手続きや対応を行うことが必要です。



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